授業の欠席の取り扱いについて
- 体調不良で欠席する場合
- 体調不良で欠席する場合は、担当教員へ直接メールで報告してください。
- また、インフルエンザやコロナウイルス等の感染症罹患のための欠席のみ、教員裁量ではなく「出席停止」として後日、教育的配慮を受けられます。
下記、「【重要】新型コロナウィルス感染症に感染または感染の疑いがある場合の対応について」を必ず確認してください。
- 忌引きのため欠席する場合
- 忌引きで欠席する場合は、担当教員へ直接メールで報告してください。
- 欠席の証明書類については、担当教員へ問い合わせてください。
<例:会葬礼状等のコピー>
- 電車が遅延しているため遅刻・欠席する場合
- 電車が遅延しているため授業に遅刻または欠席する場合は、担当教員へ直接メールで報告してください。
- 交通機関で発行する遅延証明書を受取り、担当教員へ提出してください。
- 就職活動のため欠席する場合
- 就職活動で欠席する場合は、キャリア支援課で発行している「就職活動証明書」を担当教員へ提出してください。
- 部活動・ゼミ活動・サークル活動等の大学の活動で欠席する場合
- 本学に公欠という制度はありません。
- 大学の活動であっても授業を欠席する場合は、欠席として扱われます。
- 活動を担当している教員に「欠席考慮願」を作成いただき、授業担当教員へ提出することは出来ますが、欠席を考慮するかどうかは担当教員の判断となります。
- その他の理由で欠席する場合
- 上記の理由以外で欠席する場合は、担当教員に直接メールで相談してください。
※ 各教員の連絡先(メールアドレス)はこちらのオフィスアワー(教員連絡先)よりご確認ください。
※ 教務課で欠席の取り扱いを判断することはできません。欠席の取り扱いについては各担当教員へ直接ご確認ください。
【重要】新型コロナウィルス感染症に感染または感染の疑いがある場合の対応について
- 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)は学校保健安全法施行規則第18条に定める学校感染症第一種とみなされ、学校保健安全法第19条に則り、感染者および疑いのある者、濃厚接触者と指定された者、ワクチン接種による副反応により通学が困難な場合は出席停止となります。
- 多摩大学経営情報学部では学校感染症により出席停止となった学生は事前報告及び所定の手続を行うことにより通学許可日後に学生課保健室より欠席期間を証明した欠席届をPDFで通知します。欠席届を授業担当教員に連絡することにより、出席扱いとなり教育的配慮を受けることができます。
※ 授業担当教員へ個別の欠席連絡は不要です。
※ 以下の対応をしない場合は欠席届の提出はできません。
- 指定のフォームでの事前報告
- 健康状況記録シートへの記録
- 欠席届の申請(通学許可日から3日間)
- 通学許可日前の通学があった場合
※詳細については必ずこちらのCOVID-19に関してをご確認いただき、必要な手続きを行ってください。